2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
一つは、先ほどの議論でもありましたけれども、いわゆる今週先週比というのが東京では既に二週間以上一を超えているということで、その中でデルタ株への置き換わりというのがかなり進行しているというところで、若年成人あるいは中年層にも感染が拡大しているという兆候が今もう既に見られているのが一つです。
一つは、先ほどの議論でもありましたけれども、いわゆる今週先週比というのが東京では既に二週間以上一を超えているということで、その中でデルタ株への置き換わりというのがかなり進行しているというところで、若年成人あるいは中年層にも感染が拡大しているという兆候が今もう既に見られているのが一つです。
ちょっとお話を進めたいと思いますが、国は現在、第三期がん対策推進基本計画の中で、十五歳から三十九歳までの思春期、若年成人を指すAYA世代、この世代のがん患者の支援を重要なテーマとしているわけであります。 この世代は、年代によって、就学、就労、生殖機能等の状況が異なり、個々のがん患者の状況に応じた情報提供、支援体制及び診療体制の整備等が求められているわけであります。
それからもう一つ、来年四月からいよいよ成年年齢の引下げが施行されるわけでありまして、これもやはり何らかの対応が必要だということはいろいろなところから言われているわけでありますが、若いからというだけで介入の根拠にするのはちょっと難しいという点があるんですけれども、消費者の持っている脆弱性、誰にも脆弱性はあるわけですが、そうした脆弱性が著しく顕在化するというのは、やはり高齢者、それから若年成人ですね。
もちろん、デジタルにたけている人はそれでいいですけれども、私みたいな、ちょっと得意じゃないですわ、苦手ですわ、特に高齢者の皆さん、あるいは障害者の皆さん、あるいは若年成人ですね、これはちょっと、そこまでやるのはやり過ぎなんじゃないのということで、契約書面のデジタル化については法律案から削除しますよという対案を出させていただいているわけでございます。
民法で大人に扱われるのですから、十八歳以上はひとしく刑事処分を科し、十八歳、十九歳の若年成人の受刑者には教育の機会を更に提供すればいいのではないかと考えますが、法務大臣、いかがでしょうか。 逆送範囲の拡大と実名報道の一部解禁については一歩前進と評価する声がありますが、二十歳以上の大人と同様に扱わないためのびぼう的措置にすぎません。
消費者委員会から付言された成年年齢引下げに伴う若年成人の消費者被害に対する法整備は実現していません。事業者団体との合意形成が困難であるからと、消費者が判断できない事情を知りながらつけ込んで契約を締結した場合の取消権の創設もなされておりません。国会において、全会一致の附帯決議で政府に求めてきたにもかかわらず、二年の期限を過ぎても実現していないのです。
中には、二十六歳未満の若年成人について保護手続と刑事手続を選択可能にすることを提案しますということなどが述べられているわけです。 今回、若年者に対するケアというと何か福祉的な捉えられ方がしてしまうと思うんですが、あくまでも罪を犯した人についてということを前提にですが、年齢の引上げというか、若年層に対しての引上げについて、見解といいますか、大臣に私は問いたいんです。
平成三十年の消費者契約及び民法改正の際に、若年成人のみならず、高齢者、障害者も対象とし、より幅広い取消権、いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権の創設、さらには、平均的な損害額の立証責任の負担軽減、事業者の情報提供における考慮要素など、消費者被害防止のための措置について、これは附帯決議がなされているわけでありますから、これを踏まえまして、消費者庁においては、消費者契約法の更なる改正を視野に、まずは平成三十一年二月
そういった中で、非常に、いわゆる類型の整理とか、論点はあるわけですが、私は、やはり取消権、解約権について整理をしてしっかりやっていくことによって、いわゆる消費弱者というか、若年成人も、来年の四月一日から十八、十九も入ってくる、あるいは高齢者の方、コロナ禍で詐欺被害がいろいろ起こっている。
平成三十年、消費者委員会は、合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させるいわゆるつけ込み型勧誘の類型につき、特に、高齢者、若年成人、障害者等の知識、経験、判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合における消費者の取消権について意見を述べております。
その際に、若年成人のみならず、高齢者や障害者等も対象としたより幅広い取消権の創設について附帯決議が付されたこと等も踏まえまして、現在、消費者庁におきまして、消費者契約に関する検討会を開催いたしまして、消費者契約法の更なる改正を視野に入れた検討を行っているところでございます。
本委員会に参考送付されました意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、AYA(思春期・若年成人)世代のがん患者への支援に関する意見書外二百十八件であります。 ――――◇―――――
特に若年成人に関しては、今までの罰イコール作業という概念を少し変えていこうという、こういうことすら考えているんですということでありました。 質問でございますが、実際に少年院等で処遇を行っている職員に対しまして、法制審議会で現在議論が行われているとも伺っておりますが、そういった状況を伝えながら一緒に考えていくような機会というものが必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
こういったものの適用年齢、十八、十九歳を今後どうしていくのかという、そういった議論も今行われておりますが、この刑法の大きな見直しの中で、刑罰イコール作業というような概念からちょっとベクトルを変えて、可塑性のある年齢においては、広く若年成人を対象として矯正を視野に入れた在り方を検討すべきではないかという議論も大変有り難いことに展開をしてくださっているところであります。
AYA世代というのは、これは英語で言う思春期と若年成人という頭文字を取ったものでございますけれども、何と日本にも毎年二万人罹患していらっしゃる方がいらっしゃるということが分かっております。しかし、病気の治療だけではないんです。
がん対策については、第三期がん対策推進基本計画に基づき、がんゲノム医療の提供体制の実現、思春期世代や若年成人世代のがん対策、治療と仕事の両立支援、地域での相談支援体制の充実等を推進します。 風疹については、昨年十二月に追加的対策を取りまとめました。
がん対策については、第三期がん対策推進基本計画に基づき、がんゲノム医療の提供体制の実現、思春期世代や若年成人世代のがん対策、治療と仕事の両立支援、地域での相談支援体制の充実等を推進します。 風疹については、昨年十二月に追加的対策を取りまとめました。
がん対策については、第三期がん対策推進基本計画に基づき、がんゲノム医療の提供体制の実現、思春期世代や若年成人世代のがん対策、治療と仕事の両立支援等を推進します。 本年七月以降、風疹の患者数が増加しています。患者数が多い地域において妊娠を希望する女性の方などに風疹の抗体検査を受けていただき、必要な方が適切に予防接種を受けられるよう、環境の整備に努めてまいります。
がん対策については、第三期がん対策推進基本計画に基づき、がんゲノム医療の提供体制の実現、思春期世代や若年成人世代のがん対策、治療と仕事の両立支援等を推進します。 本年七月以降、風疹の患者数が増加しています。患者数が多い地域において妊娠を希望する女性の方などに風疹の抗体検査を受けていただき、必要な方が適切に予防接種を受けられるよう、環境の整備に努めてまいります。
なお、お手元に配付いたしてありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、「高齢者が安心して暮らすことのできる社会」実現のため消費者政策におけるさらなる法整備と取り組みを求めることに関する陳情書外十五件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、高齢者・若年成人等の消費者被害を防止・救済する実効的な消費者契約法改正を求める意見書外六十六件であります。
3 特定商取引法の対象となる連鎖販売取引及び訪問販売について、消費者委員会の提言を踏まえ、若年成人の判断力の不足に乗じて契約を締結させる行為を行政処分の対象とすること、又は、同行為が現行の規定でも行政処分の対象となる場合はこれを明確にするために必要な改正を行うこと。 4 前各号に掲げるもののほか、若年者の消費者被害を防止し、救済を図るための必要な法整備を行うこと。
○山添拓君 重大な課題というだけではなくて、消費者委員会のワーキンググループが、事業者が、若年成人、これ十八歳から二十二歳まで含めて、その知識、経験等の不足その他の合理的な判断をすることができない事情に付け込んで締結した不当な契約を取り消すことができる規定の創設が望ましい対応だとしています。ところが、本法案の取消し権はこのような包括的な規定にはなっておりません。
○国務大臣(福井照君) ローン、サラ金からお答えをさせていただきますと、若年成人におけるローン、サラ金、キャッチセールス、マルチ商法による被害をめぐりましては、この今御審議いただいている消費者契約法改正にとどまらず、関係省庁が連携を確保して、各種の制度整備を始めとして、御指摘のような被害が発生しないよう総合的な対応を進めているところでございます。
付け込み型は、合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させるもの、高齢者、若年成人、障害者の知識、経験、判断力の不足を不当に利用し、過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合は取り消すことができるというもの。 だから、これ困惑類型と聞いていて似ていると思うんですけど、そのとおりなんです。